旦那の悩み

夫の借金を理由に離婚できる?妻も借金返済すべき?慰謝料はもらえる?

離婚

旦那の借金を理由に離婚したいと考えている人は少なくありません。

旦那の借金は離婚の理由になるのでしょうか。
 

今回この記事では、借金は離婚の理由になるのかということと、妻にも借金返済の義務はあるのかということも併せてまとめてみました。

夫の借金に困って離婚したいと考えている人は、ぜひこの記事を参考にしてみくださいね。
 

夫の借金を理由に離婚することは可能?

調停離婚
 
夫の借金を理由として離婚できるかどうかは、離婚手続きの種類によって異なります

離婚の種類には

  • 協議離婚(当事者同士で合意して離婚する方法)
  • 調停離婚(家庭裁判所で調停という話し合いの場をもち、離婚について話し合う)
  • 裁判離婚(家庭裁判所の判決によって離婚する方法)

の3種類があります。
 

このうちの協議離婚と調停離婚は、離婚の理由はどうあれ夫婦が離婚に合意すれば離婚することができます

ですから、たとえ夫の借金が理由でも夫婦が離婚に合意すれば離婚することはできるのです。
 

一方で、夫婦の話し合いによって合意できない場合は裁判で離婚を求めることになります。

裁判で離婚を認めてもらうためには、法律で定められた離婚理由が必要です。

法律上の離婚理由は、民法770条1項各号に規定されています。
 

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかではないとき
  • 配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

引用元:民法第770条https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC770%E6%9D%A1

 

借金という離婚事由はないので、夫の借金を理由にして離婚することは困難といえます。

そのため、通常は法廷離婚事由に当てはまるように配偶者の借金を不貞や遺棄などに関連付けて主張を構成します。

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、夫婦関係が破綻してしまい、夫婦として継続していくのが困難な事情を指します。
 

夫のギャンブルや家計を脅かすほどの借金がある場合は、これに当てはまるとして離婚が認められる可能性があるようです。
 

離婚しても妻は夫の借金を返済する義務がある?

ばつ
 
離婚した場合、基本的には妻は夫の借金を返済する義務はありません

夫から、借金の負担を要求されたとしてもはっきりと断るといいでしょう。

ですが、場合によっては返済しなければならないケースもあります。
 

妻が夫の借金の連帯保証人になっている場合

連帯保証人とは、主債務者と同様に責任を負い、負債について全額の支払い義務を負う人のことです。

住宅ローン、自動車ローンなどの借り入れについて妻が連帯保証人になることもあるかと思います。

たとえ、離婚できたとしても、連帯保証人を抜けることはできないため、返済義務を免れることはできないので注意が必要です。
 

当然、夫が借金を返済できなければ、債務者は妻に対して支払いの請求をしてきます。
 

婚姻生活を続けるための借金をした場合

生活をしていくうえで、負債をしなければいけなかった場合は連帯の責任を負うことになります。

これを「日常家事債務」といい、たとえば

  • 借家の家賃
  • 水道光熱費
  • 子どもの教育費
  • 養育費
  • 生活必需品の購入費

などです。
 

日常家事債務に基づく連帯責任は、離婚した後も残るので、たとえ夫が借金をしたとしても、妻にも返済の義務が課せられる可能性があるのです。
 

借金のある夫から慰謝料はもらえる?

お金 費用
 
借金がある夫から慰謝料をもらえるかは別として請求することは可能です。

夫の借金で婚姻生活が破綻し、それに対して精神的苦痛を受けたのであれば、夫に慰謝料を請求することができるのです。

しかし、相手が慰謝料の請求に応じなかった場合、裁判所に申し立てたとしても、慰謝料を認めてもらう可能性は低いでしょう。
 

というのも、裁判所で慰謝料が認められるのは、相手の行為が違法であった場合のみであり、借金が原因で離婚したとしても、借金をしたこと自体は違法とは言えません。

ですから、通常のケースであれば慰謝料は発生しないと考えたほうがいいでしょう。
 

そもそも、多額の借金をしている側には慰謝料を支払う能力はありません。

それを考えても、離婚に伴う慰謝料を得る事は困難だと考えるべきでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

夫の借金を理由に離婚することも可能だということがわかりましたね。

  • 夫婦共有の借金か
  • 夫個人の借金なのか

などによっても借金の扱われ方が異なり、財産分与の扱い方も変わってきます。
 

夫婦共有の借金の場合は、離婚後であっても妻に返済の義務が生じる可能性があることを頭に入れておかなくてはいけません。
 

夫の借金で離婚したいと考えているならば、まずはプロである弁護士に相談しておくと安心ですね。

家族が崩壊してしまう前に、早めの対策をしておきましょう。
 

この記事があなたの役に立つことを祈っています。

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